| 2007年1月1日より旅券延長業務取消しのお知らせ |
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2006年4月29日、第十期全国人民代表大会常務委員会第二十一回会議は「中華人民共和国旅券法」採択可決し、2007年1月1日より実施されることになりました。 本法第十一条第一項第一号の規定により、旅券の有効期間が間もなく切れる方は、規定に従い旅券更新を申請することができます。よって、本法実施後、旅券の有効期間が間もなく切れる方に対し、当館では法律規定により旅券更新を行い、旅券延長は受け付けなくなります。本法実施前に発行された旅券は有効期間が切れるまで継続して使用することができます。 本法実施後、一般旅券の有効期間は二種類に分けられ、十六才未満の方は五年有効の旅券、十六才以上の方は十年有効の旅券を申請することになります。公用旅券の有効期間は通常通り変化がなく、実際の必要に応じ更新、再発行を行います。 ここに通知致します。 |